🚲✨ レンタサイクルをご利用の皆さまへ
10月1日より、レンタサイクルの利用規約を一部改訂いたします。
富山県では、10月1日から自転車損害賠償保険等への加入が義務化されることに伴い、利用規約の「事故」の項に新たな事項を追加します。
🚲 これまでと変わらない事項
事故が発生した場合は、速やかに警察署に届ける等の必要な対応を行うとともに、当協会へ事故発生の日時・場所・原因・事故の状況等をご報告ください。
また、事故についての示談等が必要な場合は、利用者ご自身の責任において行っていただきます。
🛡️ 今回、新たに追加する事項
利用中の事故により第三者への損害賠償等が発生した場合は、利用者ご自身の責任において対応していただき、利用者ご自身が加入する個人賠償責任保険等をご利用ください。
また、当協会が加入する保険は、利用者ご自身が加入すべき保険に代わるものではありません。
自転車損害賠償保険等にはさまざまな種類があり、現在加入している保険の補償範囲に含まれている場合もあります。保険証券など保険の内容が分かるものをご用意のうえ、補償内容をご確認ください。
📌 「事故」の項の新旧全文
【現行】
7. 事故
利用期間中に遭遇された、第三者による事故・盗難等により利用者に損害等が発生した場合において、当協会は一切の責任を負いません。
利用者が利用期間中に事故にあった場合は、速やかに警察署に届ける等の法令で定められた処置をとるとともに、当協会に事故発生の日時・場所・原因・事故の状況等を報告して下さい。
事故についての示談等が必要な場合には、自らの責任において行って下さい。前項にかかわらず、当協会が第三者にやむなく損害賠償を支払った場合を含め、当協会が被害を被った場合には、利用者にその損害賠償を請求いたします。
【10月1日から】
7. 事故
利用期間中に遭遇された、第三者による事故・盗難等により利用者に損害等が発生した場合において、当協会は一切の責任を負いません。
利用者が利用期間中に事故にあった場合は、速やかに警察署に届ける等の法令で定められた処置をとるとともに、当協会に事故発生の日時・場所・原因・事故の状況等を報告して下さい。
利用中の事故により第三者への損害賠償等が発生した場合は、利用者自身の責任において対応するものとし、利用者自身が加入する個人賠償責任保険等をご利用ください。当協会が加入する保険は、利用者自身が加入すべき保険に代わるものではありません。また、当協会が加入する保険による補償については、保険契約の内容及び保険会社の判断に基づくものとします。
事故についての示談等が必要な場合には、自らの責任において行って下さい。当協会が第三者にやむなく損害賠償を支払った場合を含め、当協会が被害を被った場合には、利用者にその損害賠償を請求いたします。
🚲 自転車をご利用の際は、交通ルールを守り、安全に十分ご配慮ください。
📖 レンタサイクルのご利用について、詳しくは下記ホームページをご一読ください。
🔗 https://namerikawa-kanko.jp/bicyclerental/
皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。
